個人再生を行う際,債権者に返済する金額は,財産の総額より多くなければなりません。
そこで,財産をいくらと評価するかが問題となります。
現金は,手持現金額そのものになりますが,大家さんに敷金を差し入れている場合,敷金を返してもらう権利があるので,その権利をいくらと評価するかが問題となります。
名古屋の裁判所では,原則として10万円を差し入れていいれば,10万円と評価することにし,引越費用や返還されないことが明らかな部分を差し引くことができるかを,個別に判断するものとされています。
また,友人に100万円お金を貸している場合,お金を返してもらう権利をいくらと評価するかも問題となります。
名古屋の裁判所では,原則として100万円と評価するが,友人と音信が不通であるとか,裁判をして回収しようとしたが差し押さえる財産がなかったことを示す等すれば,0円と評価されることもあります。
このように,財産の評価の仕方により,債権者に返還する金額が大きく変わることもありますので,個人再生の手続きに詳しい弁護士に依頼することが必要です。
個人再生で債権者に返済する金額については,こちらをご覧ください。