各県の弁護士会には,委員会という公益活動を行う弁護士のグループがあります。
昨年は,倒産実務委員会の中でも,民事再生を扱うチームに所属し,会社の民事再生に使用する書式の改訂等に携わってきました。
今年は,破産の中でも少額予納管財事件に使用する書式の整備等を行うチームに所属することを検討しています。
写真は,愛知県弁護士会と税理士会が協同で執筆した破産と民事再生に関する本ですが,弁護士がとっつきにくい破産・民事再生に関する税務について,コンパクトにまとまめられています。
住宅ローンの支払に困って自宅を売る場合(任意売却)と,借金がない状態で単に不動産を売る場合では,難易度が違います。
たとえば,住宅ローンが1500万円残っているが,1200万円でしか自宅が売れない場合,住宅ローンの債権者に,1200万円で自宅につけている抵当権を外してもらう同意を得なければ,売却することができません。
また,自宅から引っ越そうにも,引越費用が用意できないことも珍しくありません。
そこで,買主にかけあって,引越費用等を用意してもらえないか交渉することもあります。
マンションの管理費の滞納があったり,税務署に自宅の差押えを受けている場合は,売却の際の精算方法が問題となります。
任意売却では,売却しても残る借金の整理が必要なケースも少なくありません。
残る借金の整理と任意売却については,お気軽に弁護士にお問い合わせください。