日別アーカイブ: 2014年6月13日

代理人口座への供託金の払渡

平成26年6月から,供託金を代理人口座に返還することが可能になりました。

たとえば,サラ金に対して過払金返還請求を提起して判決を得て,サラ金の銀行の預金口座を差し押さえて強制的に過払い金を回収する場合,多くの方が同じ口座を差し押さえるので,銀行は,法務局に供託します。

供託されたお金から過払い金を取り戻す際,従来は,依頼者さん本人の口座に必ず入金され,弁護士が報酬をもらう際は,依頼者さんから改めて振り込んでもらっていました。

今後は,弁護士の預かり金口座に入金して,報酬や実費等を差し引いて依頼者さんにお返しすることで,依頼者さんが入金の確認をして弁護士の口座に振り込む等の手間が省ける可能性があると思われます。

少年法の改正

今年に入って,少年法が改正されました。

大きく2つの大きな改正点があります。

1つは,少年に対する刑期が,従来,有期懲役の場合,5年から10年の範囲の不定期刑が最長とされていたところ,10年から15年に変更するというものです。

2つ目は,国選付添人をつけることができる事件が大幅に拡大されるとともに,検察官が関与する事件の範囲も拡大されたことです。

弁護士としては,2つ目の点の方が,より影響が大きいかもしれません。

少年審判は,「常に懇切にして誠意ある態度をもって少年の情操の保護に心がけ」(少年審判規則1条2項)とあるように,成人の刑事裁判とは一線を画した,少年の更生のためにどのような処遇が適切かを決める場としての機能が強いものです。

検察官の関与により,事実認定や量刑等を,国家権力と少年及び弁護人が対立する中で決定する成人の刑事裁判と同じような色彩を帯びることになるという心配が尽きません。