破産の申立ては,破産する方の住所地を管轄する地方裁判所に行うのが原則です。
この住所地の判断を行うのは,破産の申立てをするときです。
たとえば,弁護士に依頼したときに岐阜市に住んでいて,破産の申立てをする前に名古屋市に引っ越した場合は,名古屋地方裁判所に破産の申立てをすることになります。
破産手続きが始まった後に岐阜市に戻っても,名古屋地方裁判所から岐阜地方裁判所に事件が移ることはほとんどありません。
ただし,破産手続きが始まった後に引っ越しをする場合は,裁判所の許可が必要です。
このように,お住まいが変わる場合は,破産手続きに大きな影響がある場合もあるので,必ず弁護士に相談するようにしてください。