「子どもの手続代理人」という制度があります。
たとえば,離婚の際には,夫婦が自分の利益を追求するあまり,子どもの利益がなおざりになるケースもあります。
夫や妻に代理人の弁護士がついているのに,子どもには弁護士がついておらず,自分の声を裁判所等に伝えるのが難しいケースも珍しくありません。
そこで,子どもの代理人として活動する弁護士が,「子どもの手続代理人」です。
一般にはあまり知られておらず,子ども自身が弁護士を選ぼうとするケースはまだまだ少ないですが,一定の事例の集積がなされ,弁護士が「子どもの手続代理人」として活動する場合のマニュアルが,今回改訂されました。
このような制度を知っていただき,子ども自身が,大事な手続きに意見を反映させることができる機会が保障されることを願います。