中部倒産実務研究会という,中部地方の倒産事件をよく取り扱う弁護士の研究会に出席してきました。
テーマは,債権者破産の申立てです。
破産というと,破産したい人が自ら申し立てる自己破産が一般的ですが,債権者にも破産の申立てをする権利があります。
債権者破産は,予納金も自己破産より高額になりがちですし,申立てをする者が債権者であることや,債務者が支払不能であることの立証が困難な場合等,開始要件をめぐって争いになることも珍しくありません。
それでも,債務者が財産を隠している疑いがあったり,財産がどこにあるか発見しづらい場合等,管財人に債務者の財産を発見して換価させることで,効果的に債権回収が図れるケースもあります。
弁護士として,活用できるようになりたいですね。