不動産の任意売却で,譲渡所得税がかかることを気にされる方は少なくありません。
しかし,現実には,非課税となるケースが多いと思われます。
所得税法には,債務の返済ができず競売等が避けられない状況で,売買代金が債務の返済に充てられ場合には,譲渡所得税が非課税となる規程があり,弁護士に相談に来られる方の場合,このような状況になっていることが多いと思われるからです。
詳細な要件があるので,弁護士に相談していただきたいところですが,昔から土地を持っていて取得価格が分からない方等も,お気軽に任意売却をご検討ください。