日別アーカイブ: 2015年8月1日

仮差押え

約束どおりお金を払わない人から強制的にお金を回収するには,本来,裁判をして勝訴判決等を得てから財産の差押えをしなければなりません。

しかし,勝訴するには,少なくとも2カ月程度は時間がかかりますので,勝訴するまでに財団を隠される等して差押えが困難になる場合があります。

そのとき,裁判所に仮差押えの申立てをして,相手方の財産の処分を禁じる方法があります。

この場合,相手の言い分を聞かずに,本来であれば自由にできるはずの財産の処分を禁じることになるケースも少なくありません。

そこで,お金を回収する権利(債権)があること等が原則として書面で見て明らかでなければなりませんし,差し押さえる財産の1~4割程度の金額の担保金を法務局に供託する等して預けなければならないのが原則です。

お金を払ってくれない相手方が財産を隠すこと等をご心配の方は,仮差押えについて弁護士におたずねください。

試験観察

私が付添人をしている少年の審判の日が近づいてきました。

非行を行った少年に対する家庭裁判所の審判には,保護観察,少年院送致,児童自立支援施設送致等がありますが,中間的な処分として,試験観察という審判があります。

試験観察は,保護観察にするか少年院送致にするか判断する材料が不十分な場合等に,家庭裁判所の調査官の観察のもと,数か月間,自宅や少年院でない施設等で生活をさせ,数か月後に最終的な処遇を決める制度です。

少年院送致になる可能性が十分ある少年の付添人を担当する弁護士は,試験観察になった場合に少年の立ち直りにふさわしい居場所を確保できるのかなどを早い段階から検討して,環境を整える仕事をします。

調査官にとっても弁護士にとっても,保護観察や少年院送致が決まれば,そこで一旦その件は終了しますが,試験観察になって継続的に監督するのは容易でないこともあります。

しかし,試験観察を経て少年院に入る必要がないくらい成長した少年の姿を見ることができるのは,少年の付添人の弁護士にとって最もやりがいのある場面です。

8月

8月になりました。

名古屋も暑い日が続いています。

他にも当てはまる仕事は多いでしょうが,弁護士の場合,裁判所に行く期日も依頼者さんとの打合せも,

代わりに他の弁護士にやってもらうことができないケースがほとんどです。

冷房の効きすぎと暑さのギャップで体調を崩さないよう気をつけて職務に当たります。