約束どおりお金を払わない人から強制的にお金を回収するには,本来,裁判をして勝訴判決等を得てから財産の差押えをしなければなりません。
しかし,勝訴するには,少なくとも2カ月程度は時間がかかりますので,勝訴するまでに財団を隠される等して差押えが困難になる場合があります。
そのとき,裁判所に仮差押えの申立てをして,相手方の財産の処分を禁じる方法があります。
この場合,相手の言い分を聞かずに,本来であれば自由にできるはずの財産の処分を禁じることになるケースも少なくありません。
そこで,お金を回収する権利(債権)があること等が原則として書面で見て明らかでなければなりませんし,差し押さえる財産の1~4割程度の金額の担保金を法務局に供託する等して預けなければならないのが原則です。
お金を払ってくれない相手方が財産を隠すこと等をご心配の方は,仮差押えについて弁護士におたずねください。