債務整理の方法の一つに,消滅時効の援用があります。
貸金業者からの借入は,最後の借入れ又は返済から5年間経過すると,消滅時効により
支払義務を免れることができるのが原則です。
ただし,貸金業者等が裁判を起こして確定判決を得ている場合等は,判決確定から10年間は時効により消滅しませんし,最後の借入れ又は返済後に債権者と話合い等をしている場合は,話合い等をしたときから5年間は時効により消滅しないというルールもあります。
また,5年や10年を過ぎれば勝手に支払義務がなくなるわけではなく,時効の援用という方法で時効により支払義務がなくなったことを相手方に主張しない限り支払義務はなくなりません。
借金の種類によって時効にかかる期間にも差がありますので,詳細は弁護士までお尋ねください。