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未払賃金立替払制度の証明者

未払賃金立替払制度を利用する場合,誰が未払いの賃金額等について証明するかは,大きく2つに分かれます。

1つ目は,破産管財人です。

破産手続開始決定がなされている場合は,破産管財人という裁判所が選任した第三者的な立場の弁護士が,賃金台帳,タイムカード,就業規則等を確認して未払賃金の額を証明するのが通常です。

2つ目は,労働基準監督署長です。

自己破産の申立てがされていない事実上の倒産状態のときや,破産手続開始決定が出ているが,破産管財人が未払賃金額等を証明できないと考えたときに,労働基準監督署長が認定する制度があります。

未払賃金立替払制度

法人や個人事業主が自己破産する場合,従業員の給料が払えないままになっていることがよくあります。

この場合,独立行政法人労働者健康安全機構の未払賃金立替払制度を検討することになります。

未払給料のうち8割程度まで支払われますが,解雇予告手当は対象外とされているほか,勤務時間や勤務実態が不明瞭で証明が困難な場合は,支払いが受けられないケースもあるので,注意が必要です。