未払賃金立替払制度を利用する場合,誰が未払いの賃金額等について証明するかは,大きく2つに分かれます。
1つ目は,破産管財人です。
破産手続開始決定がなされている場合は,破産管財人という裁判所が選任した第三者的な立場の弁護士が,賃金台帳,タイムカード,就業規則等を確認して未払賃金の額を証明するのが通常です。
2つ目は,労働基準監督署長です。
自己破産の申立てがされていない事実上の倒産状態のときや,破産手続開始決定が出ているが,破産管財人が未払賃金額等を証明できないと考えたときに,労働基準監督署長が認定する制度があります。