弁護士の業務の一つに,債権の回収があります。
債権とは,人が他人に対して何かをしてもらう権利を有していることです。
たとえば,友人に貸したお金が返ってこない,取引先に商品を売ったのにお金を払ってこない等が債権の回収の典型例です。
友人にお金を貸せば,返してもらう権利がありますし,取引先に商品を売れば,売買代金を払ってもらう権利があるので,これが債権になるのです。
債権の回収には,大きく分けると3つのステップがあります。
一つ目は,話し合いで払ってもらう段階です。
二つ目は,訴訟をして判決等を取得する段階です。
三つめは,強制的に相手の財産を取り立てる段階です。
一つ目の話し合いは,訴訟をするにもお金と時間がかかりますから,まずは相手方が任意に支払うことに期待して行うことが多いです。
弁護士に依頼すれば,内容証明郵便等で相手方に連絡をとり,相手方から何らかの返答があれば,相手方が払ってこない理由や,相手方の財産・収入等を把握しようと
試みます。
これは,第二段階で訴訟する場合の展開を予測したり,第三段階で強制的にとれる相手の財産がどこにあるかを予測する布石という意味もあります。
無事に話し合いがつけば,支払額や支払条件を決めた合意書を作り,合意書どおりの支払いを求めます。
この話し合いの段階で,相手方から何の返答もなかったり,何ら支払いの意思を示さない場合は,第二段階の訴訟に進みます。
訴訟では,証拠資料をもって相手方にお金を払ってもらう権利があることを裁判所に示し,判決をもらえば第三段階に進むことができます。
証拠資料が大幅に不足している場合は,この段階で勝訴判決をもらえないこともあります。
第三段階は,判決が出ても払ってこない相手に対し,相手の財産を差し押さえて強制的に取り立てる段階です。
ここでは,支払えるだけの財産や収入がない相手が,手ごわい相手になります。
自宅が持ち家であれば自宅を,勤め先が分かっていれば給料をなど,差し押さえる相手の財産が把握できている場合はよいですが,
そうでない場合は,判決をもらっても差し押さえる財産が見つからず,取り立てができないこともあります。
結局,債権の回収をどこまで進めるかは,債権の額,証拠の量,相手方の資力等を総合して判断することになります。
詳細は弁護士までおたずねください。