1 民法改正で保証をめぐる扱いが変更された
令和2年4月1日から改正民法が施行されていますが、この改正で連帯保証人の保護が手厚くなっています。
賃貸借契約で連帯保証人を求めている場合は、賃貸人は、今までどおりではいざというときに保証人に請求できない事態になりかねず、注意が必要です。
2 賃貸借契約の連帯保証をめぐる主な変更点
⑴ 個人の保証人の限度額の明示が必要になった
賃借人の個人の連帯保証人には、極度額という限度額を定めて初めて限度額の範囲内で請求でき、限度額を定めなければ、そもそも保証契約が無効となり、請求できなくなりました。
⑵ 保証人に対して情報提供が必要になる場合がある
賃貸人は、賃借人の連帯保証人が期限の利益を喪失した場合は、期限の利益を喪失したことを連帯保証人に通知しなければ、通知するまでの遅延損害金を請求できないとされ
ました。
また、賃借人がきちんと賃料を払っているか、いくら未払いがあるか等連帯保証人から問い合わせがあれば、賃貸人は、連帯保証人に回答する必要があります。
そして、事業用の賃貸借契約では、賃借人は連帯保証人に対して他の債務の状況や財務状況等の情報を提供する必要があり、情報提供していないと賃貸借契約の連帯保証が取り消される可能性があります。
3 対応
⑴ 保証の限度枠の設定
国土交通省の統計資料等を踏まえて、賃料等に応じて適切な個人保証の限度額を設定するか、もしくは個人の保証人でなく、保証会社を使うこと検討する必要があります。
⑵ 保証人への情報提供
賃貸借契約で、たとえば〇ヶ月以上賃料を滞納した場合は、連帯保証人に連絡する等定めておくことが考えられます。
また、事業用の賃貸借契約では、賃借人が、賃貸人に対して情報提供した内容を確認しておく必要があるでしょう。
ただし、その内容の正確性まで調査する必要がないと考えられていますが、詳細な対応は弁護士までお尋ねください。
⑶ 基本的に、令和2年4月1日以降に締結した賃貸借契約が対象ですが、内容を変更する更新をした場合等は、新たな賃貸借契約を締結したものとして、3⑴や⑵の対応が必要
になる可能性があります。