1 相続放棄の期限
相続放棄は、亡くなった方の財産も借金も引き継がないことを家庭裁判所に申述する(資料等を揃えて提出する)手続きです。
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に申述しなければならないのが原則です(民法915条1項)。
これは、通常、子や配偶者であれば亡くなってから3ヶ月、親や兄弟であれば先 の順位の子等が相続放棄してから3ヶ月以内という意味です。
2 期限を過ぎてもやむを得ない理由があれば認められることもある
3ヶ月を過ぎると絶対に相続放棄できないのかというと、知らなかったことにやむをえない理由があれば認められるケースもあります。
やむをえない理由には、最終的に相続を知るに至った経緯や資産・負債の状況を把握する可能性があったか等が考慮されます。
一般の方が家庭裁判所に主張すると不利な事情も言ってしまったり、有利な事情も十分主張できない可能性がありますので、相続放棄の経験豊富な弁護士にご相談ください。