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経営者保証ガイドラインのメリット・デメリット

1 経営者保証ガイドラインは、社長が自己破産せずに会社の保証債務を整理する方法

会社が破産する場合、会社の代表者(社長)も自己破産するケースが多いです。

会社の代表者は、会社の借入の連帯保証人になっているのが通常です。

会社が破産するときには、会社代表者は、役員報酬をもらうこともできなくなり、かつ、会社が約束どおり借金を返済しない以上、連帯保証人として会社の借入を一括請求されます。

負債額も少なくとも数千万円、多ければ億になりますから、個人資産で払いきれる代表者はめったにいません。その結果、代表者も自己破産を選択することが多いのです。

しかし、事業に失敗しただけで社長がいつも自己破産するのは酷であるということで、平成25年、金融庁等が旗振り役になって、金融機関と連帯保証人が会社の借入について

話し合いをして、保証債務を免除する基準を作りました。

これが経営者保証ガイドラインです。(参照:https://www.zenginkyo.or.jp/adr/sme/guideline/

2 経営者保証ガイドラインのメリットは、自己破産より多くの資産が残り、新たな借入も可能な状態が続くこと

自己破産すると、最大でも99万円までしか資産は残りませんし、持ち家もなくなってしまいます。

経営者保証ガイドラインでは、会社や代表者の状況によりますが、持ち家が残ることも多く、預金や保険も300万円以上残るケースもあります。

また、自己破産すると、信用情報に事故情報がのることで、代表者は新たな借入ができなくなり、クレジットカードも使えないようになります。

一方、経営者保証ガイドラインでは、話し合いがまとまれば信用情報は傷つかず、クレジットカードを使い続けられたり、新たにローンが組める状態になります。

3 経営者保証ガイドラインのデメリットは、基本的に全債権者の賛成が必要で、金融機関の保証債務以外は対象にならないこと

ただ、経営者保証ガイドラインは、話し合いなので、全債権者が賛成しなければならず、一社でも免除してくれない債権者がいれば、話し合いに時間と費用をかけた後に自己破産

せざるをえないケースもあります。

また、金融機関の保証債務以外は対象にできず、賃料の保証債務や、社長個人で借入しているものは、基本的に元金をまけてもらえることはありません。

そのため、個人資産が少ない方や、今後借入して事業をする予定がない方は、最初から自己破産を選択した方がよいケースも多いです。

4 まとめ

会社の保証債務にお悩みの方は、代表者だけでなく第三者も、経営者保証ガイドラインを選択できます。

ただ、何が最適かは、財産・借金の状況や今後のライフプラン等を含めて弁護士とよく相談して決めるようにしましょう。

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