1 判決の事案の内容
不動産を使った相続税の生前対策にもかかわらず、多額の相続税が課された最高裁判決が出ています。
最高裁令和4年4月19日判決の事案は、簡単にいうと以下のとおりです。
・被相続人Aは、平成21年に信託銀行や共同相続人の1人から合計約12億円を借り入れて、8億3700万円で甲不動産を、5億5000万円で乙不動産を購入した。
・平成24年にAが94歳で亡くなり、甲不動産を約2億円、乙不動産を約1億3300万円と評価して相続税申告した結果、相続税額が0円になった。
・遺言により乙不動産を取得した相続人(上告人)は、平成25年に乙不動産を5億1500万円で売却できた。
・平成28年、税務署は甲不動産を7億5400万円、乙不動産を5億1900万円と鑑定し、相続税2億4000万円を課税した。
2 判決内容
被相続人及び上告人らは、本件購入・借入れが近い将来発生することが予想される被相続人からの相続において上告人らの相続税の負担を減じ又は免れされるものであることを知り、かつ、これを期待して、あえて本件購入・借入れを企画して実行した。本件各不動産の価額について、評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことは、本件購入・借入れのような行為をせず、又はすることのできない他の納税者と上告人らとの間に看過しがたい不均衡を生じさせ、実質的な租税負担の公平に反するというべきである。
したがって、本件各不動産の価額を評価通達の定める方法により評価した額を上回る各鑑定評価額により評価したことは、適法である。
3 評価
相続税申告の際に、土地は路線価に従って評価し、建物は固定資産税評価額とするという、相続税実務どおりの申告をしても、実際の鑑定価格が路線価や固定資産税評価額より、大幅に高い場合は、鑑定価格(時価)に従って課税される可能性があるというものです。
不動産を借り入れにより購入して、財産を減らすとともに、路線価が時価を下回ることが多いという相続税の経験則を生かした生前対策も、あまりに露骨であると否定されることを示しています。
相続税対策以外に不動産購入の理由付けができるかどうかや、路線価と時価のズレがどの程度あるか等によって、事情は変わると思われますが、弁護士にも税理士にも、生前対策の在り方を考えさせられる判決です。