1 事案の概要
住宅ローンが払えなかったり、自宅を事業性の借入金の担保に入れている場合、破産に伴って不動産が競売されることがよくあります。
競売のルールを定める民事執行法では、不動産競売で、債務者(お金を借りて払えなかった本人)が競売不動産の買い受けの申出をすることは禁止しています(民事執行法68条、188条)。
ここで、競売手続中に債務者が破産の免責決定を受けた後に亡くなり、相続人が買い受けの申出をすることが許されるか争われた最高裁の判決があります(最高裁令和3年6月21日第一小法廷判決)。
2 最高裁は、以下の理由で、相続人が買い受けることを認めました。
⑴ 民事執行法が債務者自身の買い受けを認めない理由は、債務者は不動産の買い受けより債務全額の完済を優先すべきである、債務者が不動産を買い受けても債務を完済しない限り同一の債権者がもう一度競売申立てをする可能性もあること等にある。
⑵ 免責許可決定を受けた場合、相続人は被担保債権を弁済する責任を負わず、不動産の買い受けより債務全額の完済を優先すべきとは言えない。
⑶ 相続人が買い受けの申出をする必要性はある一方、もう一度同一の債権について競売申立てが行われることはない。
3 評価
最高裁判所は、民事執行法68条の「債務者」に破産者の相続人は当たらないという解釈をしたことになります。
相続人が、同居の配偶者か子であるなら、たまたま債務者が亡くならなければ、問題なく不動産を買い受けて自宅に住み続けられたはずです。
それを、債務者の地位を相続してしまったために不動産の買い受けができなくなって自宅に住み続けられないのは酷に思えます。
破産で免責されているわけですから、そもそも債務者(お金を払う義務があるもの)といえるのかも疑問ですので、この最高裁の判決は妥当に思えます。
実際、自己破産のご相談に来られる方で、ご親族に自宅を買い取ってもらって住み続けることを希望する方は大勢いらっしゃいます。
不動産競売でなくても任意売却で親族に自宅を買い取ってもらう方法も考えられますので、お気軽に弁護士までおたずねください。