1 自己破産と個人再生はどちらも裁判所を通じてする借金の整理の手続き
弁護士として借金の整理の相談をお受けしていると、自己破産と個人再生は何が違うのかとよく聞かれます。
実際この2つは似ている点も多く、以前、依頼者さんでもどちらの手続きを依頼しているのか分からなくなっていた方もいらっしゃいました。
ここでは、自己破産と個人再生の違いを大きな点にしぼってお伝えします。
2 借金を返さなくてよくなるのが自己破産、借金を少しは返す必要があるのが個人再生
一番分かりやすい違いは、自己破産では借金は基本的に0になりますから、手続きを依頼して以降、借金の返済はしなくてよくなります。
一方個人再生は、借金は5分の1など大きく減るものの、0にはなりません。3年から5年かけて返済しなくてはなりません。
このため、個人再生の裁判所での手続きが終わっても、減った借金が払えなくなれば解決になりません。
借金と縁を切って早く楽になりたいと思えば自己破産がよいということになります。
3 持ち家が残らないのが自己破産、自宅が残るのが個人再生
もう一つ大きな点は、自己破産は目ぼしい財産がなくなってしまうことです。
持ち家は典型的ですし、時価20万円以上の車や生命保険がなくなることもあります。
一方の個人再生は、持ち家を住宅ローンを払い続けて残すためによく使われます。
車もローンを完済できていれば残りますし、解約すれば大きな金額が返る保険も残すことができます。
このため、残したい資産がある方が個人再生を選ぶ傾向にあります。
4 借金が増えた経緯が悪いとできないのが自己破産、借金が増えた経緯が悪くてもできるのが個人再生
自己破産は、借金を返済しない以上、借金が増えた経緯という過去の出来事が非常に重視されます。
ギャンブルや投資の失敗が主な原因で借金が増えた方は、自己破産しても免責されず、借金が残ったままになることがあります。
一方個人再生は、借金が増えた経緯よりも今後返済していけるかという将来の見込みが重視されます。
ギャンブルや投資の失敗が主な原因でも、今後ギャンブル等をせず、収入の範囲内で返済できれば手続きは認められます。
このため、借金が増えた経緯が悪い方は、個人再生を選ぶ傾向にあります。