1 連帯保証人とは
連帯保証人とは、主債務者(実際お金を借りた人)が約束どおり払わない場合に備えて、一緒に支払義務を負う人です。
法人の借入で法人代表者が、奨学金で奨学生の親が保証人になっているケースが多いです。
2 保証の契約書に記名や押印があれば、基本的に支払義務はある
連帯保証人の方には、主債務者が勝手に保証人欄に書いたから払わないと主張する方もいらっしゃいます。
しかし、基本的に保証の契約書に、保証人の名前が書いてあって、印鑑が押してあれば、保証人自身の意思に基づいて保証したと推定されますので、積極的に別人が全く
保証人の了承なく署名・押印したことを立証できなければ、全額の支払義務を負います。
お金を貸す銀行等の債権者も、保証人の意思確認には注意を払っているので、署名・押印したのが別人でも、別人から保証人に話がいって了承をしている、つまり保証人を代理し
て署名・押印したものと認定されるのが通常でしょう。
そのため、書面があるのに保証契約自体を否定するのは、ほとんどのケースで通用しません。
3 分割払いの話し合いがもっともよくある解決
連帯保証人は、主債務者の支払いが遅れている場合、全額一括で支払わなければなりません。
連帯保証人が債権者と分割払いの話し合いをすることは、通常可能なので、一括払いが難しい場合は分割払いで解決するケースが多いです。
一括で支払う額を減らしてもらうという交渉もありますが、利息や遅延損害金はまけてもらえても、元金が減ることはまれです。
4 法人のの借入の保証人は、経営者保証ガイドラインを検討することも
例外的に大幅に保証債務が減る可能性があるのは、経営者保証に関するガイドラインが成立した場合です。
これは、法人の保証債務しか借金がない場合に、全金融機関の同意が得られれば、保証債務が大きく減ります。
ただ、法人が自己破産等の手続きをしていることが条件になる等、使えないケースもありますので、詳細は弁護士にご確認ください。
5 保証人が個人再生や自己破産することもある
分割で支払うのも難しい場合は、保証人自身が自己破産すれば、保証債務を支払わなくてよくなります。
個人再生という、裁判所に申請して、保証債務を5分の1から10分の1程度に減らして、3年から5年分割で支払う方法もあります。