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会社破産と未払賃金立替払制度

1 未払賃金立替払制度とは

会社が倒産したときに、従業員の給料が払われないまま終わることがあります。

従業員は、いきなり職を失い、給料ももらえないと直ちに生活に困ることになりかねません。そこで、独立行政法人労働者健康安全機構が、従業員の給料の一部を立て替えて

払う制度があります。詳細は、労働者健康機構のホームページで確認できますが(https://www.johas.go.jp/tabid/687/Default.aspx)、ここでは会社の破産に数多く関与した弁護士として、重要なポイントにしぼってお伝えします。

2 もらえるのは従業員の給料と退職金の80%が目安

公的な機関が税金を投じて支払うので、もらえるものは限られています。年齢や年収によって異なりますが、おおむね給料の80%までで、賞与は含まれません。

解雇予告手当や会社の経費の立替金は対象外となっており、取締役の役員報酬や外注費は対象外となっています。

退職金も、退職金規定等で定められた金額の80%まで対象になりますが、規定にない多額の退職金等は認められません。

3 破産管財人が証明するため、勤務実態を示す資料が必要

未払いの給料額は、会社破産の場合は破産管財人という裁判所が選ぶ弁護士が証明しなくてはなりません。

以前に勤務実態がない従業員の給料の立替払いを受けようとした詐欺事案などもあり、勤務時間や給料計算が正確か審査されます。

そこで、会社代表者は、タイムカード、賃金台帳、日報、雇用契約書等給料計算の方法と勤務実態を示す資料を破産を依頼する弁護士に提出しておく必要があります。

4 払われるまで最低2カ月かかる

立替払いを受けるには、未払給料額を計算して根拠資料を添付する、給与振込先や住所等を記載した立替払請求書を作成する、破産管財人が証明して労働者健康安全機構の審査

を受ける等、多くのステップがあります。

実際に管財人の審査と機構の審査が終わって払われるまでには、最低でも2カ月以上かかりますから、実際の給料日に払われるわけではありません。

5 未払賃金立替払制度には様々な要件や手続きが存在しますので、従業員の給料が払えない可能性がある会社代表者は、この制度に詳しい弁護士に相談するのがよいでしょう。