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自己破産しても続けられる事業

1 法人代表者や個人事業主さんにとって、事業が続けられるかどうかは今後の生活の立て直しのために非常に重要です。

それにもかかわらず、破産法にも、弁護士や裁判官向けの本にも、事業を続けるための条件を明示しているものはありません。

相談する弁護士や、あたる裁判官の判断によっても分かれるケースがあるものですが、

2 法人の場合、事業を譲渡する必要がある

法人の事業は、少なくとも破産する法人のまま続けることはできません。

法人の資産は、破産手続では破産管財人が全部現金化し、全契約を解除しなければならず、何の収入も得られないからです。

そこで、別法人や知人に事業を譲渡して、代表者は譲受会社のもとで従業員として雇われたり、専属的な下請けとして仕事をもらう形式で事業を続けるケースもあります。

ただ、この場合も無償で譲渡するだけでは、破産管財人が否認することになりますので、適切な対価で法人の資産を買い取ってもらう必要があります。

法人の資産には、車や売掛金のような目に見えるもの以外に、借りている物件の敷金や機械類も含まれますので、一括で買い取ってくれる方が見つかるかが最初のポイントです。

3 個人事業の場合は、後払いや事業所・在庫の必要性による

個人事業者の場合、法人と異なり、全契約や全財産をなくすわけではありません。

ただ、破産手続で一部だけ優先して返済することが禁じられる点と、生活に必要最小限の資産しか残せない点がハードルになります。

たとえば、外注や従業員を雇うと、締日があって後日支払うことになるので、一時的に未払いの外注費等が発生しており、銀行の借金に優先して外注費を払うことが問題となるケ

ースがあります。

また、店舗がいる場合も、破産では明渡しして保証金を返してもらう必要があるし、在庫商品を抱えることもできないので、続けるのが難しい類型です。

逆に、自分が身一つで働けばよい形態は続けやすいです。元請に仕事に必要や機械や資材を用意してもらうことで仕事を続ける方もいらっしゃいます。