1 司法修習生とは
司法修習生は、司法試験に合格して、弁護士、検察官、裁判官になるための研修を受けている人をいいます。
私も10年以上前ですが、司法修習生として弁護士事務所、裁判所、検察庁、司法研修所で研修を受けました。
私が修習生のときは給料が出ていましたが、一旦司法修習中の生活費が貸与される(返還義務がある)形になり、2025年現在は月額約15万円の給付金が出るそうです。
2 司法修習中に倒産事件を経験するとは限らない
司法修習生は、修習中に、刑事事件と一般的な民事裁判は経験します。
二回試験という、司法修習を終えた後の試験に合格しないと弁護士、裁判官、検察官になれないのですが、この試験科目に刑事事件と民事裁判があるからです。
また、検察庁では刑事事件しか取り扱っていませんので、刑事事件は修習生は誰もが複数見ることになります。
倒産、交通事故、相続等の案件は、修習に行った弁護士事務所や裁判所で行われてるのを見るケースもありますが、配属される弁護士事務所や裁判所によっては見ることができないケースもあります。
修習中に経験する機会がなければ、弁護士になってから研鑽を積むほかありません。
3 倒産実務修習
先日、愛知県弁護士会の倒産実務委員会が主催する倒産実務の修習で、他の講師と一緒に修習生のゼミの講師をする機会に恵まれました。
修習生や他の講師(弁護士)と一緒に、個人事業者の自己破産や、サラリーマンの個人再生の架空の案件を題材に、どのように実務で対応するか議論するものです。
今年でこの講師も4年目になりますが、実務の世界でも答えが出ていない悩ましい問題もあり、他の弁護士がどう対応しているかきいたり、実務にはついていないものの理論は
勉強している修習生の疑問点に回答しようとすると、自分はなぜこういう対応をしてきたのだろうかと振り返る良い機会になります。
自己破産は件数も多く、経験している修習生も多かったですが、個人再生は経験している修習生は少なかったです。
債務整理を数多く扱っている事務所に所属しているからこそ、日々経験できるものも多いと感じます。