破産管財人の立ち位置

自己破産で財産が一定額以上あるときや債務が増えた経緯が良くない場合,破産管財人が裁判所から選ばれる管財事件になることがあります。

裁判所が,案件ごとに弁護士に対して管財人への就任を打診し,弁護士が裁判所にある記録を見に行って,その案件の管財人を引き受けるかどうか決めます。

裁判所は,弁護士ごとに管財人になった際の事件処理の仕方を管理しており,事件の難易度に応じて就任を打診する弁護士を決めていると言われています。

そこで,管財人になる弁護士は,次の管財事件でも裁判所に選んでもらえるよう,裁判所の意向に沿って活動する傾向が見られます。

私も管財人を引き受ける際は,裁判所と相談しながら事件を進めます。

逆に,私が依頼者さんを代理して破産の申立てをする側の場合,管財人の弁護士を味方につければうまく裁判所を説得してくれるケースもありますし,管財人の考え方が依頼者さんと食い違って対立するケースもあります。

管財人との関係の持ち方は,案件の解決に大きな差をもたらすこともあるので,過去の経験も踏まえて慎重に対応するようにしています。

 

債務整理における業務範囲

司法書士が債務整理に関して取り扱うことができる業務範囲に関する最高裁判所の判決が,平成28年6月27日に出ました。

一般に,弁護士は,取り扱うことができる額に制限はありませんが,司法書士は,紛争の目的となる価額が140万円を超える事件の代理はできないとされています。

訴訟によらずに分割払いの交渉を行う任意整理の場合,この140万円をどうやって算定するかが争いになりました。

判決は,各債権の額が140万円を超える場合に代理できないとしています。

単純にいうと,アコムから150万円,アイフルから50万円を借りている方の任意整理の場合,アコムについては司法書士は代理できず,アイフルについては代理できるという趣旨であると理解できます。

なお,自己破産や個人再生の場合,債務額にかかわらず,司法書士は,代理人として活動することができません。

 

 

子どもの人権相談

私が所属している愛知県弁護士会の子どもの権利委員会では,子どもの人権相談という法律相談を無料で行っています。

今日は,その担当日でした。

土日に,面談だけでなく,電話相談も受け付け,子ども自身からの相談では,必ずしも名前を名乗る必要もないとされています。

いじめ,虐待,離婚問題,学校の先生や他の子とのトラブル等,幅広い相談を受け付けています。

個人再生申立マニュアルの改訂内容1

個人再生申立マニュアルのうち,私が主に担当した部分は,再生計画案を提出する際の書式集と解説文の整備です。

たとえば,個人再生手続中に住宅ローンを約定どおり払い続けるには裁判所の許可がいりますが,複数の住宅ローン債権者がいる場合の書式を新設しました。

また,もともと日本弁護士連合会が作成した書式は,どんな条項にも対応できる反面,実務でよく使う項目が省略されている等使いにくいところも多かったので,私が事務所で普段用いている条項を採用していただく等しました。

再生計画案は,難解な専門用語を用いる必要があり,内容も複雑ですので,内容の詳細は弁護士までお尋ねください。

個人再生申立マニュアル改訂版

個人再生申立マニュアルという,愛知県弁護士会倒産実務委員会が作成している書籍が,平成28年3月,改訂になりました。

私も改訂作業に携わり,執筆者に名を連ねさせていただきました。

他の民事再生に精通している弁護士や裁判官との議論を通じて,私自身の個人再生に関する考え方をブラッシュアップすることができました。

 

時効の援用

債務整理の方法の一つに,消滅時効の援用があります。

貸金業者からの借入は,最後の借入れ又は返済から5年間経過すると,消滅時効により

支払義務を免れることができるのが原則です。

ただし,貸金業者等が裁判を起こして確定判決を得ている場合等は,判決確定から10年間は時効により消滅しませんし,最後の借入れ又は返済後に債権者と話合い等をしている場合は,話合い等をしたときから5年間は時効により消滅しないというルールもあります。

また,5年や10年を過ぎれば勝手に支払義務がなくなるわけではなく,時効の援用という方法で時効により支払義務がなくなったことを相手方に主張しない限り支払義務はなくなりません。

借金の種類によって時効にかかる期間にも差がありますので,詳細は弁護士までお尋ねください。

帰省

ゴールデンウィークに大阪に帰省しました。

ついでに岡山に足をのばし,倉敷や岡山駅周辺を観光してきました。

倉敷は,星野仙一元中日ドラゴンズ監督の出身地らしく,星野仙一記念館がありました。

 

重要判例解説2

平成27年度重要判例解説で,私が主に担当している倒産事件のものを調べてみました。

東京地裁平成27年3月17日判決(金融・商事判例1473号38ページ)は,興味深い事例です。

親が死亡し,子2人が2分の1ずつ相続分を持っているときに,子の1人が破産する直前に,もう1人の子に全ての遺産を帰属させる遺産分割をすると,債権者を害する行為として,破産管財人による否認権行使の対象となり,破産管財人が遺産を取り返す等してお金に換えて債権者に分けられることになるのが原則です。

前述の裁判例は,共同相続人である長男と次男で,長男が法定相続分である2分の1を超える遺産を取得した後,次男が破産した事例です。

名主として代々長男が土地を取得して守っていく風習があったことや,長男が寺院等との宗教上のつきあいで今後多額の出費をする見込みであること等を考慮して,実質的には次男の債権者を害していないとして,否認権行使の対象になりませんでした。

名主の家柄であった等特殊な事例ですが,遺産分割を行った後に弁護士に依頼される方等の助けになる可能性がある裁判例です。

重要判例解説

毎年4月10日頃に,昨年1年間に出た重要判例をまとめた本が出版されます。

今年は,認知症の方が電車にはねられて死亡した際の親族の電鉄会社に対する責任や,小学生がサッカーゴールに向けてけったボールが道路に飛び出して,人が転倒した際の小学生の両親の責任等,民法の分野で話題になった判例が多かったように感じます。

5月

5月になりました。

ゴールデンウィークには帰省等で休暇をいただく予定です。

あしからずご了承ください。