4月が始まりました。
新年度に入り,愛知県弁護士会の会長も代わりました。
裁判所は,裁判官や書記官の交代が行われ,事件の進行が遅くなる時期です。
引き継ぎなので仕方ありませんが,私の依頼者さんの件が少しでも早く進むよう,裁判所に働きかけたいところです。
4月が始まりました。
新年度に入り,愛知県弁護士会の会長も代わりました。
裁判所は,裁判官や書記官の交代が行われ,事件の進行が遅くなる時期です。
引き継ぎなので仕方ありませんが,私の依頼者さんの件が少しでも早く進むよう,裁判所に働きかけたいところです。
私の所属する弁護士会の倒産実務委員会で,経営者保証に関するガイドラインの研修を開催しました。
経営者保証に関するガイドラインは,法人が民事再生や破産をした場合に,連帯保証人である代表者や親族等が破産しないで済むよう,ガイドラインに基づき債権者と話し合いをする機会を広げるものです。
自己破産では99万円を超える財産が残るケースは少ないですが,それを超える財産が残る可能性があることや,信用情報に事故情報をのせないとされ,新たな事業を始めやすいこと等,自己破産にないメリットを持っています。
しかし,研修では,法人が破産する場合,少しでも債権者に配当できる状態にないと,代表者が破産するよう債権者が求めてきた例が紹介されました。
法人は,税金の滞納が多いと配当できなくなるので,税金等がたまらないうちに民事再生や法人の破産をすることで,代表者は,破産する場合より多くの財産を残す道が開けることになります。
今日は、勾留中の少年の接見に行きました。
接見禁止決定が出ていると、弁護士以外の者は、被疑者と接見できないことがありますが、弁護士は例外です。
弁護士には、警察等が自白を強いる等の違法な捜査を行わないよう、監督する役目があるからです。
また、弁護士は、休日や時間外の接見も一般の方より広く認められます。
ご親族が逮捕・勾留等された場合は、お早めに弁護士にご相談ください。
自己破産と個人再生は,ともに裁判所で行う手続きで,集める資料も似ています。
主に浪費によって債務が増えた方や一定程度財産を持っている方の場合,自己破産であれば管財事件になり,20万円以上の予納金を裁判所に支払わなければなりません。
しかし,個人再生では,予納金は3万円以下ですむケースが大半です。
また,財産を処分しなければならない可能性も,一般的に自己破産の方が高いです。
一方,自己破産では,債務は,税金等を除いて0円になりますが,個人再生の場合は,少なくとも100万円は返済しなければならず,一定金額ずつ返済していける収入・支出の状況で限り,手続きが認められません。
このように,個人再生と,管財事件になる自己破産の選択は,財産が残るか否かや手続きにかかる費用や期間に大きな差が出る場合が少なくありません。
法人や個人事業主の自己破産の相談では,在庫商品や什器備品を処分した方がよいか質問を受けることが,よくあります。
たしかに,在庫商品や什器備品を処分することで,自己破産に必要なお金を用立てることができたり,適切に処分すれば,事業所の明渡しも終わって,裁判所に納める予納金が安くなる可能性もあります。
しかし,安価で処分したり廃棄した場合は,後で不当に低い値段で処分して,債権者に分けるべき財産を減らした等として,免責が受けられなかったり,一定の金額を財団に組み入れる(弁償させられる)可能性もあります。
業種,在庫の量,価値等によると思われますので,詳細は弁護士までお尋ねください。
冬らしくなってきました。
今日は名古屋から大垣まで裁判で行かなくてはならず、余裕を持って出たはずが、雪のためギリギリの到着になりました。
明けましておめでとうございます。
昨年は,皆さまに大変お世話になりました。
私は現在,債務整理に最も力を入れていますので,1人でも多くの借金問題にお悩みの方の力になれますよう,精進してまいります。
「過払い金返還請求の最新動向」というテーマで,証券会社で講演を行いました。
過払い金返還請求は,徐々に減少傾向にはありますが,最終取引日から10年が経過するまで時効にかからないため,取引が続いている限り,返還を受ける機会も続いています。
むしろ,最近は,広告の影響もあって,消費者金融に対する過払い金返還請求の件数は,一時的かもしれませんが,増加しているようです。
講演のために調べていると,貸金業者が,キャッシング(貸付)よりも,買い物のリボルビング払いや,銀行の貸付の保証を行い保証料をもらう等の分野に力を入れていることも分かり,
自身にとっても貴重な経験になりました。
12月になりました。
12月は,賞与の支払月であるためか,会社や個人事業主の方の資金繰りが苦しくなってのご相談が多い月です。
近年,インフルエンザの予防接種も怠っていましたが,同僚の弁護士が予防接種を受けると言っていたのを聞き,私も今年はスタッフのためにも受けようと考えているところです。
今日は、子どもの人権相談という、無料法律相談の担当日でした。
子どもさん自身も相談しやすいように、弁護士が、無料で電話相談を受けるもので、匿名の相談も受け付けています。