私が付添人をしている少年の審判の日が近づいてきました。
非行を行った少年に対する家庭裁判所の審判には,保護観察,少年院送致,児童自立支援施設送致等がありますが,中間的な処分として,試験観察という審判があります。
試験観察は,保護観察にするか少年院送致にするか判断する材料が不十分な場合等に,家庭裁判所の調査官の観察のもと,数か月間,自宅や少年院でない施設等で生活をさせ,数か月後に最終的な処遇を決める制度です。
少年院送致になる可能性が十分ある少年の付添人を担当する弁護士は,試験観察になった場合に少年の立ち直りにふさわしい居場所を確保できるのかなどを早い段階から検討して,環境を整える仕事をします。
調査官にとっても弁護士にとっても,保護観察や少年院送致が決まれば,そこで一旦その件は終了しますが,試験観察になって継続的に監督するのは容易でないこともあります。
しかし,試験観察を経て少年院に入る必要がないくらい成長した少年の姿を見ることができるのは,少年の付添人の弁護士にとって最もやりがいのある場面です。