初投稿

あけましておめでとうございます!
2015年初投稿です。
今年は、後輩の弁護士も多数入所し、そのサポートも重要な役割になるので、一層気を引き締めて業務に当たりたいと思います。
よろしくお願いします。

年の瀬

2014年ももうすぐ終わりですね。

債務整理を主に担当する弁護士として,1年間で200件くらいの債務整理の担当をしました。

負債額4億円を超える大規模な会社の破産から,負債額100万円以下のこじんまりとした任意整理まで多種多様でしたが,どの案件も,依頼者さんの人生のかかった案件ばかりでした。

今年は,案件のスピーディーな処理に磨きがかかり,弁護士として一歩前進した1年でしたが,まだまだ依頼者様にご満足いただけていない点もあると感じますので,来年は弁護士としてさらに飛躍する1年にしたいところです。

投票

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衆議院選挙の期日前投票に行ってきました。
弁護士としては、衆議院選挙と同時にやっている最高裁判所裁判官の国民審査が気になります。
裁判官の名前が書いてある紙の、信任しない人の欄に×をつけるのですが、ほとんど×をつける人はいないため、全員信任されているのが実情です。かくいう私も、全員信任にしました。
裁判所は、憲法上、議会や内閣の監督を受けず、国民審査による監督が重視されていますので、皆様に関心を持っていただけると幸いです。

出張無料法律相談会

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出張無料法律相談会のため、蒲郡に行ってきました。蒲郡は竹島やラグーナのイメージばかりでしたが、みかんが有名なようですね!

単身赴任中の方の個人再生の注意点

住宅ローンを約定どおり支払い続けて自宅を残そうとする個人再生で,住宅ローンの債務者が個人再生の申立時点で自宅に住んでいない場合,要件を満たさない可能性があります。

たとえば,東京都に自宅を購入したが,単身赴任で現在は名古屋市にお住まいの場合があります。

この場合でも,絶対に要件を満たさないわけではなく,将来自宅に戻る予定があるか等を具体的に示せば,認められる場合もあります。

自宅を残すための個人再生の要件は,複雑ですので,詳細は弁護士におたずねください。

 

新しい弁護士の入所

もう12月ですね。

弁護士の世界では,12月の中頃に,研修を修了する試験の合格発表があり,早い人は,合格発表後すぐに仕事を始める者もいます。

私も,12月20日頃から仕事を始めたのを思い出します。

当事務所には,今年も新しい弁護士が入所します。

どんな個性のある弁護士に会えるか,この時期になるといつも楽しみです。

中部倒産実務研究会

中部倒産実務研究会という,中部地方の倒産事件をよく取り扱う弁護士の研究会に出席してきました。

テーマは,債権者破産の申立てです。

破産というと,破産したい人が自ら申し立てる自己破産が一般的ですが,債権者にも破産の申立てをする権利があります。

債権者破産は,予納金も自己破産より高額になりがちですし,申立てをする者が債権者であることや,債務者が支払不能であることの立証が困難な場合等,開始要件をめぐって争いになることも珍しくありません。

それでも,債務者が財産を隠している疑いがあったり,財産がどこにあるか発見しづらい場合等,管財人に債務者の財産を発見して換価させることで,効果的に債権回収が図れるケースもあります。

弁護士として,活用できるようになりたいですね。

 

子どもの手続代理人マニュアル第3版

「子どもの手続代理人」という制度があります。

たとえば,離婚の際には,夫婦が自分の利益を追求するあまり,子どもの利益がなおざりになるケースもあります。

夫や妻に代理人の弁護士がついているのに,子どもには弁護士がついておらず,自分の声を裁判所等に伝えるのが難しいケースも珍しくありません。

そこで,子どもの代理人として活動する弁護士が,「子どもの手続代理人」です。

一般にはあまり知られておらず,子ども自身が弁護士を選ぼうとするケースはまだまだ少ないですが,一定の事例の集積がなされ,弁護士が「子どもの手続代理人」として活動する場合のマニュアルが,今回改訂されました。

このような制度を知っていただき,子ども自身が,大事な手続きに意見を反映させることができる機会が保障されることを願います。

 

過払金返還請求の手引き第5版

写真この本の元版は,私が,過払金返還請求を始めるにあたり,最初に勉強した本です。

約4年ぶりの改訂で,貸金業者の名称の変更,合併,倒産などを追跡したページが追加されています。

あまり過払いをやらない弁護士にとっては,貸金業者の情報を入手するのが一苦労なので,昔の貸金業者の名称等が掲載されているのは,弁護士のニーズに沿うものといえます。

 

再生債務者の第三者性

民法では,不動産の所有権の移転や抵当権の設定は,その登記をしなければ,第三者に対し,所有権の移転や抵当権の効力を主張できないとされています。

民事再生手続が始まる前に,債務者が,根抵当権の設定登記をすると約束していながら,これをしないうちに民事再生手続が始まった場合に,根抵当権の効力を主張できるか争いになった裁判例があります。

大阪地裁平成20年10月31日判決は,再生債務者が,債権者のために,公平かつ誠実に,財産を管理処分する義務を負うという民事再生法の規定等を根拠に,根抵当権の設定登記がなされていなければ,再生債務者との関係でも,根抵当権の効力を主張できないとしました。

弁護士の間では,「再生債務者の第三者性」と言われている問題で,自己破産の管財人に対しても,同様の結論になると言われています。