先日,弁護士の自宅の郵便ポストに,赤い羽根が入っていました。
今年は,赤い羽根募金に協力したわけではないのですが,なぜなのでしょう?
本当に募金した方に申し訳ない気がするので,今からで募金した方がよいというメッセージなのかもしれません。
従業員を何人も雇っている法人や個人事業主さんが自己破産する場合,事業を続けても,家賃や税金など払えなくなるものが増えるばかりなので,自己破産することを対外的に明らかにするときには,事業をやめるのが原則です。
ただ,突然廃業すると,お客様に多大な迷惑がかかる場合が少なくありません。
そこで,従業員の給料が支払えるかや,残務の処理にかかる時間,お客様への迷惑の大きさ等を考慮して,一定期間事業を継続するケースもあります。
私は,廃業する場合に多くの方に迷惑がかかるのは,社会にそれだけ多くの貢献をしてきた証であると考えています。
法が許す範囲でですが,関係者への迷惑をなるべくかけない終わり方を模索するのも,自己破産の依頼を受ける弁護士の職責であると思いますので,是非ご相談ください。
債務整理では,以前に別の弁護士に頼んでいたが,様々な理由で前の弁護士が辞任してしまい,私のところに相談に来られることが珍しくありません。
特に自己破産等では,資料を収集するのが困難であったり,費用の準備ができなかったりして,弁護士に連絡しづらくなる方もいらっしゃるようです。
私は,以前別の弁護士が辞任しているというだけで,お引き受けしないということはありませんし,非常にまじめな相談者さんで,なぜ前の弁護士とうまくいかなかったのか不思議に思うこともしばしばあります。
ただ,前の弁護士が辞めた理由と,費用を支払っていた場合は,費用がどうやって精算されたか(一部でも返ってきたのか,返ってきたなら何に使ったのか)は,気になります。
一度弁護士に頼んだがうまくいかなかった方も,お気軽にご相談いただき,うまくいかなかった理由や費用がどうなったか等を率直に教えていただければと思います。
運転免許の更新に行ってきました。
名古屋の平成25年の交通事故は、人身事故が1万5537件、そのうち死亡事故が214件と全国有数の多さになっているそうです。
弁護士が事件の当事者にならないよう、私も普段の運転を見直すきっかけにしたいところです。
破産の申立ては,破産する方の住所地を管轄する地方裁判所に行うのが原則です。
この住所地の判断を行うのは,破産の申立てをするときです。
たとえば,弁護士に依頼したときに岐阜市に住んでいて,破産の申立てをする前に名古屋市に引っ越した場合は,名古屋地方裁判所に破産の申立てをすることになります。
破産手続きが始まった後に岐阜市に戻っても,名古屋地方裁判所から岐阜地方裁判所に事件が移ることはほとんどありません。
ただし,破産手続きが始まった後に引っ越しをする場合は,裁判所の許可が必要です。
このように,お住まいが変わる場合は,破産手続きに大きな影響がある場合もあるので,必ず弁護士に相談するようにしてください。
松阪駅法律事務所で,過払い金返還請求の相談を受けました。
ご自身で取引履歴を取り寄せされ,ご自身で交渉をしていらっしゃったが,返還額に納得がいかないという方です。
たしかに,過払い金は,ご自身で引直計算等をして業者に請求されている方も,いらっしゃいます。
しかし,過払い金にも利息がつきますが,ご自身で交渉して返還を受けるのは極めて難しいですし,一度返し終わって再び借入をされている方等は,一度返し終わるまでの部分を返してもらえない等,弁護士が裁判や交渉をする場合とでは,大きく金額が違うことが少なくありません。
当法人では,完済した業者に対する過払い金返還請求は,原則として回収したお金から全ての費用をいただいているので,お気軽に弁護士にご相談ください。
破産は,自ら破産したいと申立てをする以外に,債権者が破産の申立てをすることもできます。
消費者被害にあった方々が集まって,詐欺的取引を行っている業者を破産させる場合などです。
この場合,破産の申立てには弁護士の力が必要ですが,被害者の方々は,裁判所に納める手続費用以外に,破産の申立てをする弁護士に払う報酬金も用意しなければならないのが通常です。
ここで,最近,破産の申立てをする弁護士の報酬を,債務者の財産から優先的に支払うという判断がなされた例がありました。
債権者破産申立てに必要な費用のハードルを下げることで,消費者被害の実態の解明に役立つ判断であると思います。