名古屋市イオンみなと

今日は、名古屋市イオンみなとに行ってきました。
出張無料法律相談会のためです。
古そうな感じがするなと思ったら、イオンの一番店だそうです。
交通事故債務整理など多くの相談がありました。

名古屋出身の偉人

2012/ 2/18  0:58

名古屋駅から10分程歩くと、名古屋市中村区太閤通があります。
中村は、戦国時代の武将、豊臣秀吉の生誕地です。太閤とは、秀吉が関白を退いた後の呼び名です。
弁護士として、秀吉の人心掌握術は、見習うべきものがあります。

帰郷

2012/ 2/17  0:31

先日、名古屋から、実家のある大阪に帰郷しました。
弁護士業務以外での遠出は久々です。
英気と栄養を養ってきました。

弁護士事務所のバレンタイン

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事務員さんがかわいいチョコをくれました!大切に、一日一個ずついただいてます。
弁護士は、事務の方の支えなしには、よい仕事ができません。
いつものサポートに感謝します。

修習同期

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弁護士になるには、1年間の司法修習を受ける必要があります。
先日、修習同期の謝恩会がありました。
修習には、同じ寮に入って1カ月半過ごすプログラムがあります。
修習同期は、良き友人であり、恥ずかしい過去を知る者同士でもあるのです。
つながりを大切にしなければ・・・
それにしても食事が美味しかったです。

賃貸住宅標準契約書改定案

平成23年12月20日付で、賃貸住宅標準契約書改訂版(案)を国土交通省が作成した旨の発表がされています。

主な改訂は、次の2点です。

・「第7条 反社会的勢力の排除」を新設

国民生活や経済活動からの反社会的勢力を排除する必要性の高まりを受け、「甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する」という条項で、あらかじめ契約当事者が反社会的勢力でない旨等を相互に確約することを記述。

・「第14条  明渡し時の原状回復」内容の明確化

退去時の原状回復費用に関するトラブルの未然防止のため「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を踏まえ、入居時に賃貸人、賃借人の双方が原状回復に関する条件を確認する様式を追加。

また、退去時に協議の上、原状回復を実施することを記述。

このように、立ち退きの時の原状回復については、借主が貸主と入居時に条件について合意し、また退去時にも話し合って行うのを原則とする方針です。

退去の立会いの際は、借主の方で写真をとるなどして、建物内がどのような状態であったのかで後でもめないようにしたいものです。

そして、原状回復費用に納得がいかない場合は、お気軽に弁護士にご相談ください。

弁護士が関与した旨を貸主に通知することで、管理会社等の根拠の薄い高額なリフォーム費用の請求は、非常に難しくなります。

 

 

事業者破産の費用

私のもとには、事業をされていた方が、破産したいとよく相談に来られます。
ただ、破産に必要な費用を用意できない方が少なくありません。
事業をされていた方の費用の目安は、裁判所に支払う費用で20〜60万円程度で,別途,破産を申し立てる弁護士の報酬が必要となります。

そのうち一定割合は,原則として弁護士が就任する管財人の報酬に充てられます。
事業をされている方の場合、取引先やリース会社などの利害関係人が多く、事業をしていない個人の破産以上に手続が複雑です。
破産制度は、多くの債権者に公平かつ最大限の弁済をするための制度ですから、事業者の破産には,事業をしていない個人の破産以上の費用がかかるのです。

破産など債務整理については弁護士法人心のサイトもご覧ください。
→名古屋の方向けの債務整理サイトはこちら

賃貸建物の原状回復義務

 賃貸マンションの明渡しのときに、クリーニング代やフローリング代など、様々な名目で多額の請求をされたという相談を受けました。
 

 私は、名古屋駅前の弁護士事務所に勤務するに当たり、名古屋駅近くのマンションを借りました。その際、クリーニング代として、2万円ほど請求されました。このとき思ったのは、前の借主が出ていくときにクリーニング代をとっていたならば、二重取りになるなということです。

法律上、建物の借主は、退去するときに、借りていた建物を貸主に返還しなければなりません。

その中に、たとえば借主が自分好みの大きな風呂を作ったり、ドアを誤って壊したりしていた場合は、それを元の状態の戻して返還する義務

(原状回復義務)が含まれています。

 しかし、普通に生活していれば、畳が日焼けしたり、少し床が汚れたりするのは当然です。このように、普通に使用しても生じる汚れ等は、通常損耗と呼ばれ、賃料に織り込まれているものとして、退去時に借主に負担させることは、原則として認められません。

 借主が貸主に支払う対価は、賃料のみであることが原則です。敷引きを否定し、貸主に敷金の返還を命じた判決も多数あります。

   

公正証書遺言のメリット

先日、遺言をどうやって作ればよいかとの相談を受けました。
遺言を残そうと考える場合の方式としては、公正証書遺言と自筆証書遺言があります。
公正証書遺言のメリットは、一般には、
①遺言の内容を実行しやすいような文言を弁護士などの専門家に考えてもらえる。
②遺言を書き換えられたり、書き方の間違いで無効になることがない。
③遺言を作成した際の判断能力などが争いになりにくい。
といったことが挙げられます。
デメリットとして、
①費用(財産1億円であれば43000円程度の作成手数料および弁護士報酬)と公証役場に赴く等の手間がかかる。
ことが挙げられます。
 今は仲の良い兄弟でも、いざ数千万円の財産の分配の話となると、取り分を増やそうと争いになるケースは数多くあります。せっかく争いにならずに財産を分けてほしいと考えて作成する遺言なのですから、公正証書遺言が安全であるといえるでしょう。

 また、あまり強調されないですが、弁護士が関与する遺言では、ほとんどの場合、遺言執行者を指定します。遺言執行者がいれば、それ以外の相続人が勝手に登記をしたり、財産を独り占めしようとする行為が無効になります。

 遺言執行者に弁護士を指定することで、遺言通りの遺産分割がなされない心配は、大きく減ります。

知立市出張無料法律相談

私の所属する弁護士法人心では、定期的に出張相談を行っています。
この日は、知立市に出張相談に行ってきました。名古屋駅から名鉄特急で20分と,意外と交通の便がよいところです。

相談に来られた方が、近くに弁護士さんが来てくれて、普段訊けないことを訊けたとおっしゃってくださったので、出張したかいがありました。
今後の開催予定等は弁護士法人心のサイトを御覧ください(こちらをクリック)。